標準報酬月額の等級区分
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
厚生年金保険法における標準報酬月額の等級区分は第1級の88,000円から第32級の650,000円までです。
ただし、下記条文第2項の通り、最高等級区分の追加は定期的に行われることがあるので、注意が必要です。
ちなみに、健康保険法における標準報酬月額の等級区分は第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までです。
毎年以下の「都道府県毎の保険料額表」(等級表)が公表されます。(※次の資料は、令和5年度・東京都・協会けんぽの場合)
※↑スマホ画面に表示しきれていない場合には、上記のズーム(+ボタン → −ボタン)を押していただくことで解消できます。
実際の条文でも確認しておきましょう。
厚生年金保険法第20条(抜粋)1 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円未満 第二級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 〜 〜 〜 第三〇級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 2 毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
厚生年金保険法第20条
上記の通り、法第20条第1項では第31級までしか規定されていませんが、第2項の規定を根拠に、令和2年9月より等級区分が追加されています。実際には以下のような等級区分になっています。
厚生年金保険の標準報酬等級区分標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円未満 第二級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 〜 〜 〜 第三〇級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満 第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 ※関連問題として、次の問題も解いてみましょう。
標準報酬月額の等級区分標準報酬月額の等級区分の改定①標準報酬月額の等級区分の改定②
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