一問一答

二以上の部門がある場合の労災保険率

労災保険率,労働保険徴収法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成26年問10A(労災保険法)

個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

本問については、以下

  • 事業主が同一人である
  • 業種が異なる
  • 場所的に分かれている
  • それぞれ独立した運営が行われている

の要素を満たしているため、別個の事業として取り扱い、労災保険率の適用は個別に適用します。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

詳細は、以下の通達を確認しましょう。

「労災保険率適用基準」について(平成12年2月24日 労働省発徴12号、基発94)(抜粋)

第1章 労災保険率適用の基本原則

個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、②その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する。

第1 事業の単位

1 事業の概念

労災保険において事業とは、一定の場所においてある組織のもとに相関連して行われる作業の一体をいい、工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる。

2 適用単位としての事業

一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。ただし、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下「船舶所有者の事業」という。)については、その業態にかかわらず、船舶所有者の事業以外の事業とは別個の事業として取り扱うものとする。

(1) 継続事業

工場、鉱山、事務所等のごとく、事業の性質上事業の期間が一般的には予定し得ない事業を継続事業という。

継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。

ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。

また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。

(2) 有期事業

木材の伐採の事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業という。

有期事業については、当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業として取り扱う。

第2 事業の種類

一の事業の「事業の種類」の決定は、主たる業態に基づき、船舶所有者の事業以外の事業については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件」(昭和47年労働省告示第16号)の「労災保険率適用事業細目表」(以下「事業細目表」という。)により、船舶所有者の事業については「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき船舶所有者の事業の種類の細目を定める件」(平成21年厚生労働省告示第379号)の「船舶所有者の事業の種類の細目表」により決定する。

H12.2.24基発94

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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