一問一答

資格喪失月の標準賞与額

標準賞与額,健康保険法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成20年問6E

被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

資格喪失月だからといって標準賞与額の累計から除外する取り扱いはありません。

ただし、『保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める』ため、資格喪失日が属する月に支払われた賞与からは保険料を徴収しません。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

退職日の翌日が資格喪失日になることもあわせて押さえておこう!

例えば、5月31日付退職の場合には、6月1日が資格喪失日になるから、もし5月中に賞与が支払われていれば、その賞与からは保険料が徴収されます。

関連問題でも確認しておきましょう。

標準賞与額の決定
標準賞与額の決定

実際の条文でも確認してみましょう。

健康保険法第45条(抜粋)

1 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

2 第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。

健康保険法第45条

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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