一問一答

労働条件の決定②

労働条件の決定,労働基準法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成25年問5C

労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

労働条件は、「労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものである。」とされています。

この対等な立場とは、形式的な立場ではなく、実質的な立場をいいます。

「決定しなければならない」ではなく、「決定すべきものである」です。

対等とはいえ、労働者の希望ばかりでは会社経営が破綻する可能性があり、必ずしも対等な立場で決定することを求めるものではありません。

ちょこシャロくん
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あくまでも訓示的な規定のため、この規定に違反したとしても罰則はありません。

実際の条文でも確認してみましょう。

労働基準法第2条(抜粋)

1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働基準法第2条

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労働条件の決定①
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ちょこシャロくん
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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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