受講手当の支給
moyap
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
受講手当は、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日」について、40日分を限度に支給されます。
受講手当の支給額は、「日額500円」です。
実際の条文でも確認してみましょう。
雇用保険法施行規則第57条(抜粋)1 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。
2 受講手当の日額は、五百円とする。
雇用保険法施行規則第57条
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受講手当の支給日額
Q
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