一問一答

子に支給される遺族基礎年金

遺族基礎年金,国民年金,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成28年問3E

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

本問の年金額は、以下の合計額となります。

  • 1人目 → 「780,900円×改定率」
  • 2人目 → 「224,700円×改定率」
  • 3人目 → 「74,900円×改定率」

「子に支給する遺族基礎年金の額」は、人数に応じた以下の合算額です。

  • 1人目 → 「780,900円×改定率」
  • 2人目 → 「224,700円×改定率」
  • 3人目以降 → 「各74,900円×改定率」

※合算額を子の数で除した金額をそれぞれに支給します。

実際の条文でも確認しておきましょう。

国民年金法第39条の2(抜粋)

1 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。

 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。

国民年金法第39条の2

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