一問一答

障害の状態

障害の状態,障害基礎年金,国民年金法
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成29年問6A

精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

障害基礎年金の対象となる障害には、精神の障害も含まれます。

ちょこシャロくん
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身体の障害に限られません。

障害の状態

障害基礎年金の支給要件とされる「障害の状態」とは、以下のとおりです。

  • 障害認定日において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること

「3級」は含まれません。

各級の障害の状態については、国民年金法施行令の別表に規定されています。(下記参照)

ちょこシャロくん
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障害認定日

以下①②のうち、いずれか早い方が障害認定日となります。

初診日から起算して1年6か月を経過した日

② 上記①の期間内にその傷病が治った場合において、その治った日

「治った日」には、症状が固定化し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

ちょこシャロくん
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実際の条文でも確認してみましょう。

国民年金法第30条(抜粋)

1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

 被保険者であること。

 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

国民年金法施行令第4条の6(抜粋)

法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

国民年金法施行令別表(抜粋)
障害の程度障害の状態
一級次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢の全ての指を欠くもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
一〇精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一一身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の全ての指を欠くもの
一〇一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
一一両下肢の全ての指を欠くもの
一二一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一三一下肢を足関節以上で欠くもの
一四体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
一六精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一七身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

国民年金法第30条、国民年金法施行令第4条の6、別表

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社会保険労務士(有資格者)
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