一問一答

失業の定義等

雇用保険法,失業,離職,求職者給付
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成29年問1A

求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

雇用保険法第10条の2の通り、正しい記述です。

失業中に給付を受給できる(一定期間働かなくても生活できる)からといって、再就職に向けての努力をしなくて良いということではないです。

失業とは

被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

離職とは

被保険者について、事業主との雇用関係が終了することです。

つまり、「会社を辞めた」状態のことです。

労働の意思とは

「就職しよう」という積極的な意思のことです。

公共職業安定所に「求職の申込」をしていたり、自身で積極的に求職活動をしていることが該当します。

※通常「自営開業の準備」「被保険者となり得ない短時間就労希望」は労働の意思なしと判断されます。

労働の能力とは

雇用関係に入り労働し、その対価を得て自ら生活できるような精神的、肉体的及び環境上の能力のことです。

※通常「産休・育休の期間中」「傷病により労働できない期間中」は、労働の能力なしと判断されます。

職業に就くとは

現実の収入の有無を問わず、以下の場合等のことをいいます。

  • 雇用関係に入る場合
  • 請負や委任契約により常時労務を提供する地位にある場合
  • 自営業を開始した場合
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

つまり、離職は「働いていない状態」、失業は「働きたい気持ちも働く能力もあって、求職活動をしているけど、働けていない状態」のことだね!

雇用保険法第4条第3項(抜粋)

3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

雇用保険法第10条の2(抜粋)

 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

法第4条、法第10条の2

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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