一問一答

36協定と時間外・休日労働命令

労働基準法,36協定,時間外労働,休日労働
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成24年問5D

労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

記述の通り正しいです。

時間外・休日労働命令は、「時間外・休日労働をさせる旨を労働契約(雇用契約書等)及び就業規則等に規定すること」により、使用者は当然に時間外・休日労働命令を行うことができ、労働者がこれに応じなければならない労働契約上の義務が生じます。

この場合、時間外・休日労働命令はいわゆる「業務命令」となりますので、正当な理由なく時間外・休日労働命令を拒否することはできません。

拒否する労働者に対し、就業規則に基づき懲戒処分の対象とすることも可能であると考えられます。

36協定は「労使協定」であり、労使協定は「労働者と使用者間で取り交わされる約束事を書面契約した協定」のことをいいます。

労使協定,36協定

いわゆる36協定は、あくまでも時間外・休日労働をさせるための手続きです。36協定届を労働基準監督署長に届け出ることによって「届け出た上限時間の範囲内で時間外・休日労働が可能」となります。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

36協定は「届出により効力発生」するよ!

労使合意や労使協定書作成だけでは足りないんだ。

なお、労使協定締結の際の過半数代表の選出において、管理監督者が含まれるか否かについては、以下の通りとなります。

労使協定,過半数代表,労働者代表
労働基準法上の労使協定の効力(昭和63年1月1日 基発1号)(抜粋)

 労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。

S63.1.1基発1号

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ちょこシャロくん
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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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