一問一答

障害等級表と障害の状態

厚生年金保険法,障害等級表,障害の状態
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成28年問10C

「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級の状態に該当する。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

国民年金(障害基礎年金)については障害等級1級又は2級とされ、厚生年金(障害厚生年金)については障害等級3級までとされます。

そのため、1級及び2級については「国民年金法施行令別表」で、3級については別途「厚生年金保険法施行令別表第1」で定められています。

障害等級1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のものをいうとされています。

障害等級2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいうとされています。

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいうとされています。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

1級はベッドから出るのが困難な状態

2級は自宅から出るのが困難な状態

3級は労働が困難な状態

といったイメージだね!

厚生年金保険法第47条(抜粋)

1 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

厚生年金保険法施行令第3条の8(抜粋)

 法第四十七条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

具体的な障害等級表(国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1)の内容については、日本年金機構のHPを確認してみよう!

法第47条、厚生年金保険法施行令第3条の8、厚生年金保険法施行令別表第1、国民年金法施行令別表

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社会保険労務士(有資格者)
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