一問一答

心理的負荷による精神障害の認定基準④

労災保険法,心理的負荷,精神障害,認定基準
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成30年問1B

認定基準(厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

「主観的にどう受け止めたか」ではなく、「同種の労働者が一般的にどう受け止めるか」という観点から評価されるものとされています。

ここでいう「同種の労働者」とは、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者とされています。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

本人がどう感じるかではなく、客観的にどう感じるかを判断するということだね!

ちなみに、心理的負荷による精神障害の労災認定基準は、令和5年9月にも改正施行されています。次の記事を合わせてご確認ください。

【令和5年9月】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正
【令和5年9月】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正

厚生労働省労働基準局通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」により、精神障害の認定要件については、以下のように示されています。

精神障害の認定要件

以下の全ての要件を満たす対象疾病を、業務上の疾病(労災)として認定します。

  • 対象疾病を発病していること。
  • 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

「対象疾病の発病前おおむね6か月」については、

「発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とする」とされています。

つまり、いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前から開始され継続しているのであれば、6か月間に限らず開始時からのすべての行為が評価対象となるということです。

「業務による強い心理的負荷」については、

業務による心理的負荷評価表(※「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の14〜17ページ参照)による「強・中・弱」の3段階評価のうち、「強」と評価されるものを指します。

「業務以外の心理的負荷及び個体側要因」については、

業務以外の心理的負荷評価表(※「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の18ページ参照)による「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3段階評価により、それらの内容等を詳細に調査の上、それ(業務以外の心理的負荷)が発病の原因であると判断することの「医学的な妥当性を慎重に検討」して要件を満たすか判断します。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「心理的負荷による精神障害の認定基準」「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」は、いずれも出題頻度の高い論点です!

過去問でしっかりと押さえておこう!

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心理的負荷による精神障害の認定基準①
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心理的負荷による精神障害の認定基準⑥
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心理的負荷による精神障害の認定基準について(R5.9.1基発0901第2号)(抜粋)

第3 認定要件に関する基本的な考え方

 対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。

 このため、心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件としては、対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があることに加え、当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められることを掲げている。

 この場合の強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものであり、「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。

 さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には、業務起因性が否定されるため、認定要件を上記第2のとおり定めた。

認定基準に関する詳細は、次の資料『心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について(R5.9.1基発0901第2号)』をご確認ください。

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H23.12.26基発1226第1号、R2.5.29基発0529第1号、R2.8.21基発0821第4号、R5.9.1基発0901第2号

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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