一問一答

申告書の提出先・経由①

労働保険料徴収法,提出先,経由
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成23年問8E(労災保険)

増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

本問の「増加概算保険料申告書」については、年金事務所を経由することができません。

原則的な取り扱いは以下のとおりです。

概算保険料、増加概算保険料及び確定保険料に係る申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされています。

また、申告書の提出は、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長経由して行うことができます。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

今回は、上記「経由の取り扱い」の例外についての出題でした。

実際の条文でも確認してみましょう。

労働保険料徴収法施行規則第38条(抜粋)

1 法第十五条第一項及び第二項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第十六条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長経由して行うことができる。

 概算保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(法第四条の二第一項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。第七十八条第二項第一号及び同項第二号において同じ。)に併せて、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。) 年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長

 概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第四号及び第七十八条第二項において同じ。)についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は所轄労働基準監督署長

 概算保険料申告書及び法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第二号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十五条第一項又は法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所

 法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第一条第三項第一号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第十九条第一項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長

 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第二号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は所轄労働基準監督署長

 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第三号に掲げるものを除く。) 日本銀行

 法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第四号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長

3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。

 第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏

 第一条第三項第二号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。

5 法第二十条第四項、法第二十一条第三項及び法第二十五条第三項において準用する法第十七条第二項並びに法第十九条第四項、法第二十五条第一項及び法第二十六条第四項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

労働保険料徴収法施行規則第38条

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