出産手当金と傷病手当金の競合
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
本問のように、出産手当金と傷病手当金が競合するときは、出産手当金が優先して支給されます。
本人の選択により受給できるのではありません。
例外として、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
産前期間につわり等がひどくて健康状態が優れず労務不能となるようなケースが想定されるね。
実際の条文でも確認しておきましょう。
健康保険法第103条(抜粋)1 出産手当金を支給する場合(第百八条第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。
健康保険法103条
傷病手当金の支給申請書(協会けんぽ)には、療養担当者が「労務不能と認められた医学的な所見」を記述する欄が設けられています。
一方、出産手当金の支給申請書(協会けんぽ)には、労務不能の所見記述欄がありません。
事務手続簡略化・被保険者の負担軽減のために、申請手続きが多少ラクな出産手当金の方が優先されているのかもしれませんね!
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