一問一答

【男女雇用機会均等法】セクシュアルハラスメント防止の措置義務②

セクハラ防止,男女雇用機会均等法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成20年問2D

指針によれば、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象となる労働者とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいうとされている。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)において、いわゆるセクハラ防止規定が定められています。

セクハラの対象となる「労働者」とは、正社員に限られず、非正規雇用労働者を含む全ての労働者のことです。

また、「同性」に対するものや、「性的指向」「性自認」にかかわらず、全てセクハラに該当し得ます。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「同性だから何やってもOK」ではないのです。

ハラスメント研修等を行い、全社員の認識統一をしていきましょう。

対価型セクシュアルハラスメントとは…

性的な言動に対する労働者の対応により、解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいいます。

環境型セクシュアルハラスメントとは…

性的な言動により、それを受けた労働者等の就業環境が害されることをいいます。

実際の条文でも確認してみましょう。

男女雇用機会均等法第11条(抜粋)

1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成28年厚生労働省告示第312号)(抜粋)

2 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容

(3)「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。

 また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第11条の3第1項及び第11条の4第2項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3(1)の配慮及び4の措置を講ずることが必要である。

 なお、法第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣労働者が職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する不利益な取扱いを行ってはならない。

男女雇用機会均等法第11条、平成28年厚生労働省告示第312号

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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