一問一答

出産手当金の支給期間

出産手当金,支給期間,健康保険法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成18年問4C

被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

予定日より遅れて出産した場合でも、その遅れた期間(出産予定日の翌日から出産日までの間)についても出産手当金は支給されます。

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出産手当金の支給要件

被保険者が出産し、出産の日(出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間に、労務に服さなかったこと

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

傷病手当金は「労務に服することができないこと(労務不能)」が要件となりますが、出産手当金は「労務に服さなかったこと(労務可能の状態であっても構わない)」が要件ですので、要件が緩いです。違いを押さえておきましょう。

実際の条文でも確認しておきましょう。

健康保険法第102条(抜粋)

1 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

出産手当金の支給金額の決定方法は、傷病手当金の規定を準用することとされています。

健康保険法第99条第2項及び第3項(抜粋)

 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

  傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)

  傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)

 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

健康保険法102条、第99条

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