一問一答

一元適用事業における一般保険料の算定

一般保険料,労働保険徴収法,社労士
moyap

当サイトの記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成30年問8B(雇用保険法)

労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

内容解説の前に!

「〜ことはない。」という表現は、「例外が一切無い」と断言しているということです。

「原則」に対し、「例外」が多く複雑な作りになっている労働社会保険諸法令を扱う社労士試験においては、誤った記述としての出題が多く見受けられるような気がします・・・

一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、労災保険及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の算定を行います。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

雇用保険が適用されない者(週20時間未満のアルバイト等)がいる場合、労災保険対象者と雇用保険対象者の範囲にズレが生じるので、労災保険料の集計と雇用保険料の集計を別個に行う必要があるとイメージしておこう!

上記の取り扱いは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(整備省令)」に規定されています。

実際の条文でも確認しておきましょう。

整備省令第17条(抜粋)

1 徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。

 前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、一の事業についての一般保険料のうち、徴収法第十二条第一項第一号の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分とみなす。

 徴収法施行規則第七十一条の規定は、第一項の事業に使用される労働者について準用する。

労働保険徴収法第39条(抜粋)

1 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。

 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

上記「厚生労働省令で定める事業」とは「労働保険徴収法施行規則第70条で定める事業」のことを指します。

労働保険徴収法施行規則第70条(抜粋)

法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業

 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業

 建設の事業

整備省令17条、労働保険徴収法第39条、労働保険徴収法施行規則第70条

その他、労働保険料に関する問題を解いてみましょう。

労働保険料の種類
労働保険料の種類
二以上の部門がある場合の労災保険率
二以上の部門がある場合の労災保険率

その他の一問一答の記事

おすすめ勉強法

一問一答や過去問で基礎を固めたら、『模試(独自問題・初見の問題)』を解くことでも力がつきます。

市販の模試は、どれも1,500円〜2,000円程度で購入可能です。

私は、市販の模試を買いまくって、本試験と同じ時間を測って解いて、1週間かけてじっくり解説を読み込んで理解してを繰り返していました。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

市販模試
本試験をあてる TAC直前予想模試 社労士
市販模試
出る順社労士 当たる!直前予想模試
市販模試
社労士V 完全模擬問題

オススメの参考書、問題集、市販模試について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【独学者必見】オススメの参考書・問題集・模試を紹介します!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!
【本試験まであと1か月!】おすすめの市販模試4選!

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

【PR】

当ブログでは通信講座として、『資格合格パートナー スタディング社労士講座』をお勧めしています。

オススメの通信講座
スタディング

スタディングの講義は、紙のテキストや板書を用いず、スライドの図表が講義の説明に合わせて動くため、制度の仕組みや切り替わり等もビジュアル的に分かりやすく理解が進みます。

文章のみでは難解な法令の言い回しも、「豊富な図表を駆使したスライド」により、テレビの情報番組を見るように分かりやすく楽しく学習できます。

他の予備校の通信講座と比較しても圧倒的にコスパが良いのが特徴です!

簡単30秒登録で社労士講座を無料でお試し!
ABOUT ME
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
記事URLをコピーしました