安全衛生推進者の巡視義務
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
安全衛生推進者には、巡視義務の定めはありません。
巡視頻度だけでなく、選任資格等についてもよく出題される印象を受けます。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者等について、まとめて押さえておきましょう。以下の表をご確認ください。
その他、業種と規模(常時使用する労働者数)に関する出題も多い印象を受けますので、合わせて確認しておきましょう。以下の表をご確認ください。
まずは危険性がかなり高い「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業」を覚えましょう。
その後、危険性が高い「製造業、電気ガス水道、卸売業、小売業(、旅館業)」を押さえましょう。
実際の条文でも確認しておきましょう。
労働安全衛生法第12条の2(抜粋)事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
労働安全衛生規則第12条の2(抜粋)法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2
※関連問題として、次の問題も解いてみましょう。
安全管理者の巡視義務
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