20歳前障害による障害基礎年金の保険料納付要件
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
本肢では「20歳前障害による障害基礎年金」の受給権が発生します。
「20歳前障害による障害基礎年金」は、保険原理によらず、保険料を拠出していなくても受給できる制度です。つまり、保険料納付要件は問われません。
例えば、生まれつきの障害が、単独で障害等級1級又は2級に該当するようなケースも想定できるね!
20歳前障害による障害基礎年金初診日において20歳前である傷病について、
- 20歳に達したとき
- 20歳に達した後の障害認定日
のいずれかのときに、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害状態にある場合は、その者に障害基礎年金が支給される制度です。
※上記の「受給権発生日」のイメージは次の2パターンです。
- 初診日→障害認定日→20歳に達した日(受給権発生)
- 初診日→20歳に達した日→障害認定日(受給権発生)
国民年金法第30条の4(抜粋)1 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
第2項のとおり、20歳前の傷病についても「事後重症」の制度があるんだね!
法第30条の4
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