一問一答

葬祭料・葬祭給付

葬祭料,労災保険法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成28年問4D

死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処遇であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

本問の費用については、「葬祭料」の範囲に属します。

「葬祭料」とは、業務上の事由等により死亡した労働者の葬祭に関する費用を支給するものです。

死亡した者

労働者が業務上の事由等により死亡したこと

支給対象者

葬祭を行う者であること

※「葬祭を実際に行った者」ではありません。

※支給対象は遺族に限定されません。遺族がおらず社葬を行った場合には、当該会社に支給されます。

支給額

以下のうち、高い方を支給

  • 原則 → 315,000円+給付基礎日額の30日分
  • 最低保証 → 給付基礎日額の60日分

実際の条文でも確認しておきましょう。

労災保険における死体処置料の保険給付の取り扱いについて(昭和23.7.10基災発97)(抜粋)

 死後の診断又は医師の立場より死体に施した適宜の処置(例えば手術面の仮縫台、内臓露出物の還納等)は時に療養の範囲に属する診察料又は処置料として取扱うべきである。但し本来葬儀屋において行うべき処置を医師が代行したと認められる場合、例えば湯灌に代えて屍体をアルコール等で払拭し、分泌物漏洩の虞ある部位(口腔、耳鼻、影部等)を脱脂綿で充塡する場合の費用の如きは葬祭料の範囲に属するものと看るべきである。

労働者災害補償保険法第17条(抜粋)

 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

「厚生労働大臣が定める金額」は、以下労働者災害補償保険法施行規則第17条に定められています。

労働者災害補償保険法施行規則第17条(抜粋)

 葬祭料の額は、三十一万五千円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。

昭和23.7.10基災発97、労働者災害補償保険法第17条、労働者災害補償保険法施行規則第17条

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