一問一答

保険関係の消滅②

労働保険徴収法,保険関係の消滅,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成26年問8A(雇用保険法)

保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、例えば法人の場合、その法人が解散したからといって直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

ちょこシャロくん
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事業廃止に限らず、吸収合併等により法人解散となった後も、事業所や営業所の片付け等のために、労働者が残務処理を行う場合があります。そんな時に怪我をしたとしても、労災保険の対象とするべきだと考えられます。

そこで、法人が解散していたとしても、消滅日を「清算結了の日の翌日」とすることで、最後まで労働者を保護できるようにしているのでしょう。

労働保険において、保険関係消滅に関する届出は定められていません。

「法律上当然に」消滅します。

労働保険徴収法,保険関係の消滅,社労士

ちなみに、事業廃止した日や終了した日(当日)は、いわゆる最終営業日なので、労働保険が適用されます。そのため、事業廃止又は終了した日の「翌日」が消滅日となります。

ちょこシャロくん
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手続きの有無や届出先を把握しておくと、実務がスムーズに行えるよ!

しかも比較的、点が取りやすい科目でもあるので、一つずつ確実に押さえていこう!

実際の条文でも確認しておきましょう。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第5条(抜粋)

 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

労働保険徴収法第5条

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保険関係の消滅①
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保険関係の消滅③
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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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