一問一答

被保険者資格の喪失①

国民年金,被保険者,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成30年問7D

第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

「年齢到達」を事由とする場合は「その日」に喪失します。

ちょこシャロくん
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資格喪失は原則として、事由発生日の翌日に喪失します。その日喪失となる例外を押さえて、その他は翌日喪失として判断していきましょう。

実際の条文でも確認しておきましょう。

国民年金法第9条(抜粋)

 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 死亡したとき。

 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。

 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。

 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。

 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。

 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。

国民年金法第9条

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社会保険労務士(有資格者)
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