一問一答

年次有給休暇の権利

moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成20年問5A

年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって初めて生ずるものではないとするのが最高裁判所の判例である。

解答・解説

Q
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正解 → 「○」

記述の通り正しいです。「労働者の請求とそれに対する使用者の承認がないと年休取得はダメよ」というルールは無効ということです。

判例により、労働基準法第39条で定める年次有給休暇の権利は、法律上当然に労働者に生ずるものであり、法39条の「請求」とは、休暇の時季の指定にほかならないものと解すべきとされています。

時季指定によって年次有給休暇がまず成立し、当該労働日(年休取得予定日)における就労義務が消滅するものと解します。従って、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を「解除条件」として発生するものとなります。

労働基準法第39条、最高裁判例S48.3.2(白石営林署事件)

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ちょこシャロくん
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