一問一答

老齢基礎年金の受給権の発生②

老齢基礎年金,受給資格期間,国民年金
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成30年問6D

65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

老齢基礎年金の受給権は、受給資格期間が10年以上の場合に発生します。

老齢基礎年金,受給資格期間,国民年金
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

ちなみに、平成29年8月の改正により、受給資格期間は25年から10年に短縮された経緯があります。

無年金者を減らす目的かな!

実際の条文でも確認しておきましょう。

国民年金法第26条(抜粋)

 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。

国民年金法附則第9条

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

 合算対象期間の計算については、第十一条の規定の例による。

国民年金法第26条、附則第9条

※関連問題として、次の問題も解いてみましょう。

老齢基礎年金の受給権の発生①
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社会保険労務士(有資格者)
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