下請工場の休業手当
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
- 解答・解説を見る場合はここをクリック
-
正解 → 「×」
設問の場合は、原則として「使用者の責に帰すべき休業」に該当しますので、休業手当の支払義務を負うこととなります。
親工場の経営難であったとしても、資材、資金が獲得できないこと(欠品や材料不足等)は、あくまでも下請工場の営業設備の範囲内と考えます。そのため、下請工場自体の「使用者の責に帰すべき休業」となります。
下請工場の労働者からしたら、親工場がどうであれ「所属している会社(下請工場)の都合で休まされた」と考えるよね!
コロナの影響で、事業所休業、従業員の休業による対応が多く見受けられました。その際、『雇用調整助成金』の活用をはじめ、休業手当はかなり注目された論点です。
そもそも『休業手当』とは、経営障害など使用者の責に帰すべき休業によって、労働者の生活が脅かされることのないよう、労働者の生活保障の観点から定められた制度です。
休業手当=平均賃金×60%(以上)
平均賃金(原則)=直前3か月の賃金総額÷当該計算期間の暦日数
労働基準法第26条(抜粋)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
下請け工場の資材、資金難による休業は、労働基準法第26条(休業手当)の「使用者の責に帰すべき」休業に当たるか(S23.6.11基収1998)(抜粋)(問)
親会社からのみ資材資金の供給をうけて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給をうけることができずしかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならないものと解してよいか。
(答)
質疑の場合は使用者の責に帰すべき休業に該当する。労働基準法第26条、S23.6.11基収1998
その他の一問一答の記事
おすすめ勉強法
一問一答や過去問で基礎を固めたら、『模試(独自問題・初見の問題)』を解くことでも力がつきます。
市販の模試は、どれも1,500円〜2,000円程度で購入可能です。
私は、市販の模試を買いまくって、本試験と同じ時間を測って解いて、1週間かけてじっくり解説を読み込んで理解してを繰り返していました。
購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…
オススメの参考書、問題集、市販模試について、詳しくは以下の記事をご覧ください。