一問一答

委員会の会議

衛生委員会,安全衛生法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成21年問8D

衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「◯」

正しい記述です。

事業者は、委員会の会議を「毎月1回以上」開催するようにしなければなりません。

また、委員会開催の都度、遅滞なく委員会における議事の概要を労働者に周知させなければなりません。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

関係労働者に「周知」することが必要です!

行政報告は必要ありません。

実際の条文でも確認してみましょう。

労働安全衛生規則第23条(抜粋)

1 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 書面を労働者に交付すること。

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

5 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

労働安全衛生規則第23条

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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