一問一答

障害等級の併合繰上げ

障害等級,併合繰り上げ,労災
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成30年問6E

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。

① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級

② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級

③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

本問の「第4級、第5級の2障害がある場合」は「第1級」に繰り上げます。

通常、同一の業務災害等による身体障害が二以上ある場合には、重い方の障害等級が適用されます。これを「併合」といいます。

そして、重い身体障害が複数あるときには、重い方の障害等級を適用するだけでは保護として弱くなることがあります。そこで、重い方の等級をさらに繰り上げる「併合繰上げ」が行われます。

併合繰上げ

第13級以上に該当する身体障害が二以上あるとき → 1級繰上げ

第8級以上に該当する身体障害が二以上あるとき → 2級繰上げ

第5級以上に該当する身体障害が二以上あるとき → 3級繰上げ

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

数字がたくさん出てくる事例問題だけど、覚えておけば簡単に解けるよ!

以下の表を書いて覚えましょう。

障害等級,併合繰り上げ,労災

実際の条文でも確認してみましょう。

労災保険法施行規則第14条(抜粋)

1 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。

2 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。

3 左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。

 第十三級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 一級

 第八級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 二級

 第五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 三級

4 別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。

5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。

労働者災害補償保険法施行規則第14条

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