総括安全衛生管理者の選任②
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
「これに準ずる者」をもって充てることはできません。
選任資格だけでなく、巡視頻度等についてもよく出題される印象を受けます。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者等について、まとめて押さえておきましょう。以下の表をご確認ください。
その他、業種と規模(常時使用する労働者数)に関する出題も多い印象を受けますので、合わせて確認しておきましょう。以下の表をご確認ください。
まずは危険性がかなり高い「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業」を覚えましょう。
その後、危険性が高い「製造業、電気ガス水道、卸売業、小売業(、旅館業)」を押さえましょう。
実際の条文でも確認しておきましょう。
労働安全衛生法第10条(抜粋)1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
労働安全衛生法施行令第2条(抜粋)労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
労働安全衛生法第10条、労働安全衛生法施行令第2条
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総括安全衛生管理者の選任①
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