一問一答

障害認定日

厚生年金保険法,障害認定日
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成25年問2E

厚生年金保険法第47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

厚生年金保険法第47条の通り、正しい記述です。

障害認定日

「障害認定日」とは、以下のように考えます。

①初診日から起算して1年6か月を経過した日

②上記①の期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(症状が固定化し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)

厚生年金保険法第47条(抜粋)

1 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

法第47条

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