一問一答

受給権の保護・公課の禁止②

受給権の保護,公課の禁止,厚生年金保険法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

令和2年問5D

障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえはできない。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

原則として…

  • 保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、又は差し押えることができない
  • 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として課することはできない

とされています。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

原則に対し、「例外」が多く存在します。ここでは、その例外についての出題が多く見受けられます。きちんと押さえておきましょう。

例外として…

  • 年金たる給付 → 担保可(独立行政法人福祉医療機構
  • 老齢厚生年金 → 差し押え可、公課対象
  • 脱退一時金 → 差し押え可
  • 脱退手当金 → 差し押え可、公課対象

とされています。

実際の条文でも確認してみましょう。

厚生年金保険法第41条(抜粋)

1 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

厚生年金保険法附則第29条(抜粋)

1 当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  日本国内に住所を有するとき。

  障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

  最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

 (省略)

 第二条の五、第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第七十五条、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

厚生年金保険法施行令第14条(抜粋)

法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。

厚生年金保険法第41条、附則第29条、厚生年金保険法施行令第14条

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社会保険労務士(有資格者)
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