労務相談Q&A

年次有給休暇って何日あげればいいの?

moyap

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人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。

Question

相談内容

  • 従業員から「年次有給休暇(以下「年休」)を取得したい」と初めて言われたが、あげなきゃいけないの?また、何日あげればいいの?
  • うちの会社では、正社員にのみ年休を付与しているが、パート・アルバイトにも年休をあげなきゃいけないって聞いたんですけど…?

Answer

回答

  • 従業員には、年休をあげなきゃいけません。付与日数は、記事の後半で表にまとめていますので、ササっとスクロールして見てください。(全て読んで頂けたら嬉しいですが…(-。-;))
  • また、パート・アルバイトにも年休をあげなきゃいけません。ただし、正社員と比べて、働く日数や時間数が少なければ、その分、与える年休の日数も少なくて良いことになっています。

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従業員に対しては、法律上当然に年休を付与しなければなりません。従って「うちの会社は年休なしっていうルールだから」は通用しません。仮にそのルールが就業規則に書いてあったとしても、労働基準法を下回る部分の定めは無効となり、労働基準法の基準によることとされます。(労働基準法第93条)

具体的には、以下の2つの要件を満たした場合に、労働者に年次有給休暇の権利が発生します。

  • 雇入れの日から6か月継続して雇用されている
  • 全労働日の8割以上を出勤している

この「継続勤務」ですが、有期労働契約が途中で更新された場合や、パートから正社員に切り替わった場合などであっても、雇い入れ当初から引き続いているものとして、通算して考える必要があります。

また、全労働日とは「出勤すべき日」のこと、というイメージです。つまり、出勤予定の日数に対して、欠勤等なく実際に出勤した日が8割以上あれば、出勤率要件を満たすことになります。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

付与日数については、下の表でまとめているよ!

フルタイムの場合は①、働く時間や日数が少ない場合は②を当てはめるイメージだね!

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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
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