労務相談Q&A

【令和5年10月】最低賃金の引き上げ

最低賃金,引き上げ,改正
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人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。

Question

相談内容

  • また最低賃金が引き上がると聞きました。いくらになりますか。
  • 最低賃金引き上げの仕組みや流れについて教えてほしい。

Answer

回答

  • 地域別最低賃金は「都道府県ごと」に異なりますが、47都道府県で「39円~47円の引上げ」が行われます。東京であれば、1072円→1113円に引き上げられます。
  • 地域別最低賃金引き上げの流れについては後述しますが、最終的には都道府県労働局長の決定を経て、毎年10月1日から10月中旬までの間に順次発効されます。
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

毎年毎年引き上げられて、対応が大変な会社も多いかもしれないね…

詳細のご案内

最低賃金引き上げの流れ

最低賃金,引き上げ,改正

地域別最低賃金は、図の通り、最終的には『都道府県労働局長の決定』により決まります。

厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会」が調査・審議をし、「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安」を答申します。

そして、その目安などを参考として、「地方最低賃金審議会」が調査・審議して、都道府県ごとの最低賃金改定額を答申します。

その都道府県ごとの答申結果を取りまとめたものが、8月18日に厚生労働省より発表されています。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和5年10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

地域別最低賃金の答申結果

厚生労働省より発表された「令和5年度 地域別最低賃金 答申状況」は以下の通りとなります。

答申での全国加重平均額は昨年度から43円引上げられ、1,004円となります。

最低賃金が1,000円を上回るのは、東京都、神奈川県、大阪府に加えて、新たに埼玉県、愛知県、千葉県、京都府、兵庫県となります。

今後の展望

これまで、「働き方改革実行計画(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)」において「年率3%程度を目途とした全国加重平均1,000円を目指した最低賃金引上げ」が基本方針として掲げられてきました。

そして、岸田文雄首相は、令和5年10月の最低賃金引上げにより全国加重平均が1,000円を上回ることを受け、同年8月31日の「新しい資本主義実現会議」において、「2030年(令和12年)代半ばまでに全国平均が1,500円となることを目指す」と改めて表明しました。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

来年以降も最低賃金は上昇傾向にあると考えておこう!

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社会保険労務士(有資格者)
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