一問一答

定期健康診断結果報告書

定期健康診断,労働安全衛生法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成29年問9E

常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

常時50人以上の労働者を使用する事業者の場合には、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を提出する必要があります。

常時50人以上の事業場ということは、「衛生管理者」及び「産業医」の選任が必要な事業場です。また、この定期健康診断結果報告書には、産業医の記名押印又は署名が必要とされています。そして、提出先は、衛生管理者の増員・解任命令のできる労働基準監督署です。

つまり、労働基準監督署が衛生管理者の仕事ぶりをチェックするとともに、産業医の選任を適正に行うよう促す目的もあるのかもしれません。

従って、本報告書の提出義務がある事業場規模は、衛生管理者及び産業医の選任が必要な「常時50人以上」と揃えて押さえておくとよいでしょう。

ちょこシャロくん
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ちなみに、事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、5年間保存する義務がありますが、この義務は、常時50人未満の労働者を使用する事業場であっても対象となります。

実際の条文でも確認しておきましょう。

労働安全衛生規則第52条(抜粋)

1 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働安全衛生規則第52条

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社会保険労務士(有資格者)
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