一問一答

心理的負荷による精神障害の認定基準③

労災保険法,心理的負荷,精神障害,認定基準
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成30年問1E

認定基準(厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

出来事が繰り返されるものの心理的負荷の評価は「発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とする。」とされています。

「6か月間に限られない」ので、注意してください。

ちなみに、心理的負荷による精神障害の労災認定基準は、令和5年9月にも改正施行されています。次の記事を合わせてご確認ください。

【令和5年9月】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正
【令和5年9月】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正

厚生労働省労働基準局通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」により、精神障害の認定要件については、以下のように示されています。

精神障害の認定要件

以下の全ての要件を満たす対象疾病を、業務上の疾病(労災)として認定します。

  • 対象疾病を発病していること。
  • 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

「対象疾病の発病前おおむね6か月」については、

「発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とする」とされています。

つまり、いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前から開始され継続しているのであれば、6か月間に限らず開始時からのすべての行為が評価対象となるということです。

「業務による強い心理的負荷」については、

業務による心理的負荷評価表(※「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の14〜17ページ参照)による「強・中・弱」の3段階評価のうち、「強」と評価されるものを指します。

「業務以外の心理的負荷及び個体側要因」については、

業務以外の心理的負荷評価表(※「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の18ページ参照)による「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3段階評価により、それらの内容等を詳細に調査の上、それ(業務以外の心理的負荷)が発病の原因であると判断することの「医学的な妥当性を慎重に検討」して要件を満たすか判断します。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「心理的負荷による精神障害の認定基準」「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」は、いずれも出題頻度の高い論点です!

過去問でしっかりと押さえておこう!

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心理的負荷による精神障害の認定基準⑥
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心理的負荷による精神障害の認定基準について(R5.9.1基発0901第2号)(抜粋)

第4 認定要件の具体的判断

2 業務による心理的負荷の強度の判断

(5)出来事の評価の留意事項

業務による心理的負荷の評価に当たっては、次の点に留意する。

① 業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者が、その傷病によって生じた強い苦痛や社会復帰が困難な状況を原因として対象疾病を発病したと判断される場合には、当該苦痛等の原因となった傷病が生じた時期は発病の6か月よりも前であったとしても、発病前おおむね6か月の間に生じた苦痛等が、ときに強い心理的負荷となることにかんがみ、特に当該苦痛等を出来事(「(重度の)病気やケガをした(項目1)」)とみなすこと。

② いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすること。

③ 生死にかかわる業務上のケガをした、強姦に遭った等の特に強い心理的負荷となる出来事を体験した者は、その直後に無感覚等の心的まひや解離等の心理的反応が生じる場合があり、このため、医療機関への受診時期が当該出来事から6か月よりも後になることもある。その場合には、当該解離性の反応が生じた時期が発病時期となるため、当該発病時期の前おおむね6か月の間の出来事を評価すること。

④ 本人が主張する出来事の発生時期は発病の6か月より前である場合であっても、発病前おおむね6か月の間における出来事の有無等についても調査し、例えば当該期間における業務内容の変化や新たな業務指示等が認められるときは、これを出来事として発病前おおむね6か月の間の心理的負荷を評価すること。

認定基準に関する詳細は、次の資料『心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について(R5.9.1基発0901第2号)』をご確認ください。

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H23.12.26基発1226第1号、R2.5.29基発0529第1号、R2.8.21基発0821第4号、R5.9.1基発0901第2号

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社会保険労務士(有資格者)
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