労働契約の締結と書面確認
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「◯」
労働契約法第4条第2項の通り、正しい記述です。
そもそも、労働契約は「労使の合意」により成立します。(口頭であっても構いません。)
労働者及び使用者の「合意により成立」とはいっても、よく内容(労働条件等)を理解しないまま契約を締結し、後に揉めて、個別労働紛争に発展するケースも珍しくありません。
そこで、労働条件の明示と合わせて、特に「使用者側が労働者側への内容説明を行うこと(=労働者の理解を深めるようにすること)」が必要です。そのために労働契約法第4条第1項の規定が設けられていると考えられます。
労働条件(賃金増減、休暇数、労働時間等)は労働者の労働環境や生活に直結するので、後に「言った言わない」の問題に発展するケースが容易に想像できてしまうね。
記録をきちんと残すという意味でも、やはり「できる限り書面」で行うことが望ましいね!
労働契約法第4条(抜粋)1 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
「必ず」ではないことに注意!
労働契約法第4条
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