一問一答

労働契約の締結と書面確認

労働契約,書面,確認
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成26年問1E

労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

労働契約法第4条第2項の通り、正しい記述です。

そもそも、労働契約は「労使の合意」により成立します。(口頭であっても構いません。)

労働者及び使用者の「合意により成立」とはいっても、よく内容(労働条件等)を理解しないまま契約を締結し、後に揉めて、個別労働紛争に発展するケースも珍しくありません。

こういった労働条件等の理解不足による個別労働関係紛争を防止するため、労働基準法第15条では、労働契約締結時における「労働条件の明示義務」が設けられています。

そこで、労働条件の明示と合わせて、特に「使用者側が労働者側への内容説明を行うこと(=労働者の理解を深めるようにすること)」が必要です。そのために労働契約法第4条第1項の規定が設けられていると考えられます。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

労働条件(賃金増減、休暇数、労働時間等)は労働者の労働環境や生活に直結するので、後に「言った言わない」の問題に発展するケースが容易に想像できてしまうね。

記録をきちんと残すという意味でも、やはり「できる限り書面」で行うことが望ましいね!

労働契約法第4条(抜粋)

1 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「必ず」ではないことに注意!

労働契約法第4条

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ちょこシャロくん
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購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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