一元適用事業における一般保険料の算定
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
内容解説の前に!
「〜ことはない。」という表現は、「例外が一切無い」と断言しているということです。
「原則」に対し、「例外」が多く複雑な作りになっている労働社会保険諸法令を扱う社労士試験においては、誤った記述としての出題が多く見受けられるような気がします・・・
一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、労災保険及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の算定を行います。
雇用保険が適用されない者(週20時間未満のアルバイト等)がいる場合、労災保険対象者と雇用保険対象者の範囲にズレが生じるので、労災保険料の集計と雇用保険料の集計を別個に行う必要があるとイメージしておこう!
実際の条文でも確認しておきましょう。
整備省令第17条(抜粋)1 徴収法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。
2 前項の事業に係る一般保険料の納付については、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、一の事業についての一般保険料のうち、徴収法第十二条第一項第一号の労災保険率に応ずる部分及び同号の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分とみなす。
3 徴収法施行規則第七十一条の規定は、第一項の事業に使用される労働者について準用する。
労働保険徴収法第39条(抜粋)1 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
2 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
上記「厚生労働省令で定める事業」とは「労働保険徴収法施行規則第70条で定める事業」のことを指します。
労働保険徴収法施行規則第70条(抜粋)法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
二 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業
三 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業
四 建設の事業
整備省令17条、労働保険徴収法第39条、労働保険徴収法施行規則第70条
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