休業補償給付の待期期間
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「◯」
正しい記述です。
『待期期間』とは、休業初日から3日目までを指し、本当に給付が必要な程度の休業か確認をする為に設けられた期間です。
業務災害の場合、待期期間中、事業主が労働基準法に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%の支払)を行う必要があります。
ちなみに、通勤災害又は複数業務要因災害の場合には、休業補償の義務はありません。(事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。)
ここで、休業(補償)等給付について、ざっくりとおさらいです。休業(補償)等給付とは、労働者が業務上又は通勤による怪我や病気によって休業したときに、労災保険から支給される所得補償給付です。
以下の要件を満たす場合に、待期期間を経て、休業4日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。
- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができない
- 賃金を受けていない
実際の条文でも確認しておきましょう。
休業補償給付の支給開始日と「休業する日」の意義について(労災保険法第14条関係)(昭和40.7.31基発901)(抜粋)休業補償給付については、休業7日以内で負傷又は疾病がなおった場合における不支給を改め、休業(業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)第4日目以降については、すべて支給することとした(法第12条第1項第2号)。この場合、休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。したがって、休業が8日をこえる場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要するので、事業主その他の関係者に対し、この点の周知徹底に努めること。
「休業する日」の意義については、療養のため休業する日に限られるか、あるいは労働することができないため賃金を受けない日に限られるか、明文上必ずしも明らかでないが、第1次改正後は、休業補償給付に待期制度が設けられ、第3次改正後も、その趣旨において変りがない以上、第3次改正後の法第14条第1項との関連において「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」と解すべきことはいうまでもない。したがって従前の通達においてこれに反するものは、その限りにおいて、その趣旨を変更することとする。ただし、休業最初の3日間について使用者が平均賃金の60%以上の金額を支払った場合には、特別の事情がない限り休業補償が行なわれたものとして取り扱うこと。昭和40.7.31基発901
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