一問一答

心理的負荷による精神障害の認定基準⑤

労災保険法,心理的負荷,精神障害,認定基準
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成27年問1B

認定基準(厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1か月当たりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

発症直前の2か月連続して1か月当たりおおむね「80時間」ではなく「120時間」です。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準の目安「発症前2か月間ないし6か月間の期間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働があったとき」と混同しないよう注意!

ちなみに、心理的負荷による精神障害の労災認定基準は、令和5年9月にも改正施行されています。次の記事を合わせてご確認ください。

【令和5年9月】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正
【令和5年9月】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正
心理的負荷「強」とされるもの

業務による心理的負荷評価表において、「強」とされるものを以下抜粋して紹介します。

  • 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)
  • 発病前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった
  • 発病前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった
  • 仕事量が著しく増加して時間外労働も大幅に増える(倍以上に増加し、1か月当たりおおむね100時間以上となる)などの状況になり、その後の業務に多大な労力を費やした(仕事内容・仕事量の大幅な変化)
  • 長時間(おおむね2か月以上)の入院を要する、又は労災の障害年金に該当する若しくは原職への復帰が出来なくなる後遺障害を残すような業務上の病気やケガをした
  • 他人に負わせたケガの程度は重度ではないが、事後対応に多大な労力を費やした(減給・降格等の重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した)
  • 会社の経営に影響するなど重大な仕事上のミス(倒産を招きかねないミス、大幅な業績悪化に繋がるミス、会社の信用を著しく傷つけるミス等)をし、事後対応にも当たった
  • 顧客や取引先からの重大なクレームを受け、その解消のために他部門や別の取引先と困難な調整に当たった
  • 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
  • 同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた
  • セクシュアルハラスメントを継続して受けた
  • 退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた

認定基準に関する詳細は、次の資料『心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について(R5.9.1基発0901第2号)』をご確認ください。

 ※↑スマホ画面に表示しきれていない場合には、上記のズーム(+ボタン → −ボタン)を押していただくことで解消できます。

H23.12.26基発1226第1号、R2.5.29基発0529第1号、R2.8.21基発0821第4号、R5.9.1基発0901第2号

※以下は、概要から復習です。

厚生労働省労働基準局通知(上記資料参照)より、精神障害の認定要件については、以下のように示されています。

精神障害の認定要件

以下の全ての要件を満たす対象疾病を、業務上の疾病(労災)として認定します。

  • 対象疾病を発病していること。
  • 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

「対象疾病の発病前おおむね6か月」については、

「発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とする」とされています。

つまり、いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前から開始され継続しているのであれば、6か月間に限らず開始時からのすべての行為が評価対象となるということです。

「業務による強い心理的負荷」については、

業務による心理的負荷評価表(※「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の14〜17ページ参照)による「強・中・弱」の3段階評価のうち、「強」と評価されるものを指します。

「業務以外の心理的負荷及び個体側要因」については、

業務以外の心理的負荷評価表(※「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の18ページ参照)による「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3段階評価により、それらの内容等を詳細に調査の上、それ(業務以外の心理的負荷)が発病の原因であると判断することの「医学的な妥当性を慎重に検討」して要件を満たすか判断します。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「心理的負荷による精神障害の認定基準」「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」は、いずれも出題頻度の高い論点です!

過去問でしっかりと押さえておこう!

関連問題として、次の問題を解いてみましょう。

心理的負荷による精神障害の認定基準①
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心理的負荷による精神障害の認定基準②
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心理的負荷による精神障害の認定基準④
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心理的負荷による精神障害の認定基準⑥
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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
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