心理的負荷による精神障害の認定基準①
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「◯」
正しい記述です。
厚生労働省労働基準局通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」により、精神障害の認定要件については、以下のように示されています。
精神障害の認定要件以下の全ての要件を満たす対象疾病を、業務上の疾病(労災)として認定します。
- 対象疾病を発病していること。
- 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
- 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」と「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」は、いずれも出題頻度の高い論点です!
過去問でしっかりと押さえておこう!
関連問題として、次の問題も解いてみましょう。
心理的負荷による精神障害の認定基準②心理的負荷による精神障害の認定基準③心理的負荷による精神障害の認定基準④心理的負荷による精神障害の認定基準⑤心理的負荷による精神障害の認定基準⑥心理的負荷による精神障害の認定基準について(R5.9.1基発0901第2号)(抜粋)第2 認定要件
次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
1 対象疾病を発病していること。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
また、要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合には当該対象疾病と一体のものとして、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
認定基準に関する詳細は、次の資料『心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について(R5.9.1基発0901第2号)』をご確認ください。
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H23.12.26基発1226第1号、R2.5.29基発0529第1号、R2.8.21基発0821第4号、R5.9.1基発0901第2号
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購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…
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