20歳前障害による障害基礎年金の受給権発生日
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
前段は正しい記述です。
後段は誤りで、本肢の場合は「原則的な障害基礎年金」が支給されます。
20歳前障害による障害基礎年金初診日において20歳前である傷病について、
- 20歳に達したとき
- 20歳に達した後の障害認定日
のいずれかのときに、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害状態にある場合は、その者に障害基礎年金が支給される制度です。
※上記の「受給権発生日」のイメージは次の2パターンです。
- 初診日→障害認定日→20歳に達した日(受給権発生)
- 初診日→20歳に達した日→障害認定日(受給権発生)
例えば、生まれつきの障害が、単独で障害等級1級又は2級に該当するようなケースも想定できるね!
国民年金法第30条(抜粋)1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
法第30条
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