退職予定者の年次有給休暇は、年度内の在籍月数で按分した日数の付与でいい?

moyap
人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。
Question
相談内容
- 年度途中で退職予定の者には、在籍月数で按分した日数の付与でも問題ないですか?
Answer
回答
- 按分付与をすることはできません。法律上の日数を付与してください。

退職予定日間近に年次有給休暇の基準日(付与日)が到来する場合、かなり長い期間休まれる可能性があるのか…
詳細のご案内
按分付与できる?
労働基準法では、以下の図表の通り「法定付与日数」が定められています。労働基準法上、別途在籍期間により按分できるような定めはありませんので、法定付与日数を下回る場合には「違法」となってしまいます。


繰越分20日と当年分20日の合計40日分の残日数がある労働者が、退職時のまとまった年休消化期間中に新たな20日の年次有給休暇の権利が付与されることがあります。その場合、上手くいけば、最大60日分の年次有給休暇の連続取得が可能となります。
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