労務相談Q&A

年次有給休暇の取得請求は拒否できる?

moyap

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人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。

Question

相談内容

  • 繁忙期に年次有給休暇の取得希望を出してきた従業員がいます。その日に抜けられると困るのですが、拒否することはできますか?

Answer

回答

  • 拒否することはできません。しかし、「取得時季を変更」することは可能です。
ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「年休取っちゃダメ」ではなく「その日は抜けられると困るから、別の日にしてくれないか」はOKということだね!

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時季指定権と時季変更権

労働基準法第39条第5項(抜粋)

 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる

上記の通り労働基準法では、「年次有給休暇は、原則、労働者が請求する時季に与える」こととされています。これを「時季指定権」といいます。

しかし、特に業務繁忙な時期の休暇請求や、同一日に対して多数の労働者から休暇請求がある等、休暇を取得させることで業務の遂行が難しくなる場合には、会社は取得時季を変更することができます。これを「時季変更権」といいます。

労働基準法では、「年次有給休暇を与えないことができる」ではなく、「他の時季に与えることができる」と規定しています。

原則
(時季指定権)

労働者の請求する時季に与える

例外
(時季変更権)

他の時季に与える

というだけなので、通常は、上記例外を除くと「拒否(労働者の請求する時季に与えない)」=「違法」という考え方になります。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

欠勤した後に「あの日は年休にしてくれ」と事後申出されるとか、当日始業ギリギリに休みの連絡をしてきてシフトに穴をあけられるとか、状況次第では拒否も認められるかもしれないね…

その他の年次有給休暇に関する疑問を解決する!

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

年次有給休暇に関する実務相談のQ&Aをまとめました!

まだまだ疑問がある方は以下の記事の「年次有給休暇」をご覧ください!

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ちょこシャロくん
ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
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自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
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