一問一答

海外派遣者の労働保険料負担

海外派遣,特別加入,労働保険徴収法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成22年問8D(雇用保険法)

海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

第3種特別加入保険料は、全額事業主が負担します。

海外派遣の特別加入に係る第3種特別加入保険料率は「1000分の3(固定の率)」です。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

特別加入保険料は「労災保険の特別加入」に係る保険料です。労災保険料は全額事業主負担ですので、特別加入保険料も当然に全額事業主負担というイメージです。

実際の条文でも確認しておきましょう。

労働保険徴収法第12条第1項(抜粋)

1 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。

 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率

 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率

 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率

労働保険徴収法第31条(抜粋)

1 次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。

  第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額

   当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額

   イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

  第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額

   当該事業に係る一般保険料の額

   イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

 日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。

 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から前二項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

少し分かり辛いですが、法31条第1項では「雇用保険料については被保険者も負担してくださいね」が規定されているだけです。労災保険料については全額事業主負担となりますので、被保険者負担の規定がありません。

労働保険徴収法第31条

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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