一問一答

労働契約期間の上限②

労働契約,労働基準法,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成29年問3A

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。

解答・解説

Q
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正解 → 「×」

誤った記述です。

「65歳に達するまで」という定めはありません。満60歳以上の労働者との有期労働契約の場合、「上限5年」とされています。

労働契約期間の上限規制

期間の定めなし → 上限規制なし

期間の定めあり → 原則3年

例外は以下のとおり

  • 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの → 上限規制なし
  • 高度専門的労働者 → 5年
  • 満60歳以上の労働者 → 5年

実際の条文でも確認してみましょう。

労働基準法第14条(抜粋)

1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年を超える期間について締結してはならない。

  専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

  満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

労働基準法第14条

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社会保険労務士(有資格者)
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