一問一答

標準賞与額の決定

標準賞与額,健康保険料,社労士
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

令和1年問10D

全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

標準賞与額の累計の事例問題については、以下3点に注意しましょう。

  • 金額(年度累計573万円を上限とする)
  • 年度ごと(毎年4月1日〜3月31日までを累計する)
  • 保険者ごと(年度途中に転職等で保険者が変更されると累計されない

本問の前段は、上限573万円にかかるため、3月支給の標準賞与額は200万円ではなく173万円となります。

一方、後段は、保険者ごとに累計するため、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と健康保険組合管掌健康保険(健保組合)とで分けて考えます。協会けんぽ分は7月の150万円、健保組合分は12月と翌年3月の450万円となり、いずれも累計額は573万円を超えません。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

標準賞与額の累計が573万円を超えた年度において、その月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0円となります。

賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

標準賞与額は、原則として、その月に被保険者が受けた賞与額(1000円未満の端数は切り捨て)に基づき、その月の標準賞与額を決定します。

実際の条文でも確認してみましょう。

健康保険法第45条(抜粋)

1 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

 第四十条第三項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。

健康保険法第45条

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社会保険労務士(有資格者)
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