労務相談Q&A

退職予定者の年次有給休暇は、年度内の在籍月数で按分した日数の付与でいい?

moyap

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人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。

Question

相談内容

  • 年度途中で退職予定の者には、在籍月数で按分した日数の付与でも問題ないですか?

Answer

回答

  • 按分付与をすることはできません。法律上の日数を付与してください。
ちょこシャロくん
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退職予定日間近に年次有給休暇の基準日(付与日)が到来する場合、かなり長い期間休まれる可能性があるのか…

詳細のご案内

按分付与できる?

労働基準法では、以下の図表の通り「法定付与日数」が定められています。労働基準法上、別途在籍期間により按分できるような定めはありませんので、法定付与日数を下回る場合には「違法」となってしまいます。

事例で考える

例えば、10月1日に新たに20日分の年次有給休暇の権利を付与すべき者が、12月末に退職予定である場合、3か月分(10月〜12月の在籍期間分)に相当する5日分(20日×3/12)のみ付与すればよいと考える方もいらっしゃいます。それは違法となります。退職予定であっても、法定通りの日数(この例では20日分)を権利として付与しなければなりません。

ちょこシャロくん
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繰越分20日と当年分20日の合計40日分の残日数がある労働者が、退職時のまとまった年休消化期間中に新たな20日の年次有給休暇の権利が付与されることがあります。その場合、上手くいけば、最大60日分の年次有給休暇の連続取得が可能となります。

その他の年次有給休暇に関する疑問を解決する!

ちょこシャロくん
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年次有給休暇に関する実務相談のQ&Aをまとめました!

まだまだ疑問がある方は以下の記事の「年次有給休暇」をご覧ください!

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社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
自身の社労士合格経験(不合格経験も…)や労務相談実務について、皆様に情報発信をしていきたいと思います!
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