退職予定者の年次有給休暇は、年度内の在籍月数で按分した日数の付与でいい?
moyap
人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。
Question
相談内容
- 年度途中で退職予定の者には、在籍月数で按分した日数の付与でも問題ないですか?
Answer
回答
- 按分付与をすることはできません。法律上の日数を付与してください。
退職予定日間近に年次有給休暇の基準日(付与日)が到来する場合、かなり長い期間休まれる可能性があるのか…
詳細のご案内
按分付与できる?
労働基準法では、以下の図表の通り「法定付与日数」が定められています。労働基準法上、別途在籍期間により按分できるような定めはありませんので、法定付与日数を下回る場合には「違法」となってしまいます。
繰越分20日と当年分20日の合計40日分の残日数がある労働者が、退職時のまとまった年休消化期間中に新たな20日の年次有給休暇の権利が付与されることがあります。その場合、上手くいけば、最大60日分の年次有給休暇の連続取得が可能となります。
その他の年次有給休暇に関する疑問を解決する!
年次有給休暇に関する実務相談のQ&Aをまとめました!
まだまだ疑問がある方は以下の記事の「年次有給休暇」をご覧ください!
労務相談Q&A
その他の労務相談Q&Aの記事
【ちょこっと情報】カスタマーハラスメントへの対策について
【ちょこっと情報】年末調整の定額減税対応
【ちょこっと情報】仕事と介護の両立についての現状と法改正
【ちょこっと情報】育児介護休業法等の改正について
【ちょこっと情報】障害者への『合理的配慮の提供』義務化について
【ちょこっと情報】『フリーランス新法』について
【社労士試験対策】おすすめの通信講座
引用元:資格の大原HP
『資格の大原』の『社労士24』は、インプット講義が全科目24時間で完結するというWeb通信講義です。
科目・項目ごとに3分〜15分の動画に区切られているので、スキマ時間、通勤通学の電車内など、好きな時に気になる箇所をいつでも何度でも講義が見られる・聞けるもので、本当におすすめです!
ABOUT ME