就業規則って何?作るメリットあるの?
人事労務関係の実務において、よくご相談を頂く内容をQ&A形式でご紹介をしています。
Question
相談内容
- 就業規則って存在自体は知っているけど、具体的にどういうものなの?絶対作らなきゃいけないの?
- 労働者10人未満の場合は作成しなくていいと聞いたけど、就業規則を作成をするメリットってあるの?
Answer
回答
- 就業規則とは、会社内の労働条件を記載したもので、会社の大切なルールブックのことです。
- 常時10人以上の労働者を雇用している場合には、作成及び労働基準監督署への届出が義務となっています。10人未満の場合は義務ではありませんが、労使トラブル防止のために、作っておくことが望ましいです。
本業もあるのに、一つ一つ調べながら自社で作成をするのは、とっても大変だね…
詳細のご案内
就業規則とは
就業規則とは、会社内の労働条件を記載したもので、会社の大切なルールブックのことです。就業規則で定めたルールを、使用者と労働者(会社と従業員)のお互いが守ることによって、働きやすい(働かせやすい)環境を作ることができます。
- 社内の秩序維持
- 従業員の労働環境整備
- 効率的な会社運営の実現
なんて、難しい言い方をされることもありますが、就業規則の目的としては、まさにその通りです。
単にながーい文章が書いてあるだけじゃないんだね!
就業規則の作成・届出義務
労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を雇用する場合には、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出が義務付けられています。
就業規則の作成・届出義務について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
なお、労働者数が常時10人未満の会社の場合、法律上の就業規則作成および届出義務はありませんが、社内秩序の維持や個別労働紛争を未然に防ぐ効果もありますので、就業規則を作成することが望ましいです。
就業規則の必要性
会社には、色々な性格や事情を抱えた従業員がいらっしゃるかと思います。主なケースごとに、就業規則の必要性をご案内します。
上記のようなケースでは、就業規則に「服務規律(従業員が守るべき会社のルールや方針)」を定めることで、どういう行為が社内で問題行為に該当するのか、が明確になります。
そして、服務規律違反(問題行為)のある従業員に対する処分として「懲戒処分」を定めることで、「こういう行為をしたら、こういうペナルティ(減給、出勤停止など)を課します」ということが明確になります。
処分を行った後、従業員が「不当な処分を受けた」として揉める可能性があります。就業規則を事前に作っておくことにより、就業規則の規定を根拠に「問題行為があった」と判断し、就業規則のルールに従い「懲戒処分をした」と言えるような準備ができます。(H15.10.10 フジ興産事件)
上記のようなケースでは、まず「辞めさせる」=「解雇(会社都合)」と考えます。
ただし、解雇決定をした後に、従業員から連絡が来て、「事情があったが、出勤の意志はあった。不当に解雇された。」のように揉める可能性もあります。
そこで、就業規則の「解雇事由」に「無断欠勤が14日以上引き続いて、出勤督促に応じないとき」のような規定をしておき、解雇が合理的であること(就業規則に根拠があること)を、あらかじめ準備しておくべきです。
なお、無断欠勤による場合は、本人都合で退職すべきだと考えることも自然かと思います。その場合は、「退職事由」に無断欠勤退職のことを規定しておき、自然退職となるように規定しておくこともできると考えられます。
上記のようなケースでは、精神疾患(うつ病など)で、断続的または長期間まとめて休みが欲しいと言われることが多いです。
一般的には、まず本人希望により年次有給休暇を取得し、それでも出勤できない場合に欠勤扱い、または休職とします。この「休職制度」を設ける場合には、就業規則に規定しておく必要があります。
「休職期間」「給与の有無」「休職中の社会保険料の支払方法」「健康状況の定期報告」「復帰時の手続きや条件」など、休職制度に関する定めを明確にしておかないと、そのまま退職となった後に揉めることが想定されます。
どのケースも事前に作成していた就業規則を根拠に対応ができるものなのか。やっぱり就業規則って必要だね!
また、就業規則には、給与や労働時間、休日、退職などの重要な労働条件について、必ず記載しなければなりません。そのほかにも、従業員全員に適用される会社独自のルールなども記載する必要があります。
就業規則に記載しなければならない内容について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
就業規則を作るメリットを下にまとめたよ!
就業規則を作るメリット
- 労働条件や職場規律が明確になることで、安心して働くことができる
- 文章化されたルールによって、使用者側からの不当な制裁を避けることができる
- 自分が知らないルールによって、懲戒処分を受ける心配がなくなる
- やって良いこと悪いことが明確になり、のびのびと働ける
- 権利が守られ人生設計がたてやすくなり、充実した人生となる
- 不安が無くなり、仕事に集中できる
- 労働条件や職場管理の統一化により、効率的な労務管理が実現する
- 労働者一人一人が職場ルールを理解することで職場の秩序が良好に保たれ、組織目標が達成しやすくなる
- 労使トラブルを未然に防止し、有能な労働者の離職を防ぐことができる
- 労使トラブルに割く無駄な時間がなくなり、経営に専念できる
- 生産性・労務効率が高まり、会社利益の向上につながる
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引用元:資格の大原HP
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