一問一答

受講手当の支給

受講手当,技能習得手当,雇用保険
moyap

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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成19年問3D

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。

解答・解説

Q
解答・解説を見る場合はここをクリック

正解 → 「×」

誤った記述です。

受講手当は、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日」について、40日分を限度に支給されます。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

受講手当の支給額は、「日額500円」です。

実際の条文でも確認してみましょう。

雇用保険法施行規則第57条(抜粋)

1 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。

2 受講手当の日額は、五百円とする。

雇用保険法施行規則第57条

関連問題も確認しましょう。

受講手当の支給日額
受講手当の支給日額

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ちょこシャロくん
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購入した模試から本試験に1問でも出題されたら、買ってよかったと思えるはず!社労士試験はその1点に合否が左右されることも多いよ…

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ちょこシャロくん
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ちょこシャロくん
社会保険労務士(有資格者)
『ちょこっと社労士ブログ』運営者の「ちょこシャロくん」です!
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