一問一答

【男女雇用機会均等法】セクシュアルハラスメント防止の措置義務③

セクハラ防止,男女雇用機会均等法,社労士
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問題

社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。

正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。

平成20年問2E

指針によれば、対価型セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであるとされている。

解答・解説

Q
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正解 → 「◯」

正しい記述です。

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)において、いわゆるセクハラ防止規定が定められています。

セクハラの対象となる「労働者」とは、正社員に限られず、非正規雇用労働者を含む全ての労働者のことです。

また、「同性」に対するものや、「性的指向」「性自認」にかかわらず、全てセクハラに該当し得ます。

ちょこシャロくん
ちょこシャロくん

「同性だから何やってもOK」ではないのです。

ハラスメント研修等を行い、全社員の認識統一をしていきましょう。

対価型セクシュアルハラスメントとは…

性的な言動に対する労働者の対応により、解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいいます。

環境型セクシュアルハラスメントとは…

性的な言動により、それを受けた労働者等の就業環境が害されることをいいます。

実際の条文でも確認してみましょう。

男女雇用機会均等法第11条(抜粋)

1 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき 措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)(抜粋)

2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

(1)職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言
動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け るもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動 により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメン ト」という。)がある。

 なお、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含ま れるものである。また、被害を受けた者(以下「被害者」という。)の性的指向又 は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメント も、本指針の対象となるものである。

(略)

(5)「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

 イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること。

 ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること。

 ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。

(6)「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

 イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。

 ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

 ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

男女雇用機会均等法第11条、平成18年厚生労働省告示第615号

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ちょこシャロくん
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社会保険労務士(有資格者)
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