【ちょこっと情報】社労士取得で報奨金⁉︎資格手当等の事例紹介!
社会保険労務士の資格を取得しようか悩んでいる方は特に、「今の会社で資格手当の対象になるか」「資格を取れば給料が増えるのか」は検討材料の一つではないでしょうか。
今回の記事では、社労士資格手当・一時金に関連する内容について、2023年10月16日の労働新聞にとても参考になる記事がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
資格手当が月額1万円もらえるなら、通信講座とか少しお金をかけてでも早めに取得した方がお得かもなぁ〜
社労士資格取得で報奨金⁉︎
報奨金
2023年10月16日の労働新聞『社労士取得で30万円 公的8資格に報奨金 清水銀行』によると、㈱清水銀行が、業務への関連性が強い特定の公的資格を取得した際に、報奨金1万円〜30万円を支給する「キャリア開発支援制度」を設けたとのことです。
資格同士の難易度を単純比較はできないけど、日商簿記検定1級ってかなり難しかったよね…
業務に特に関わりのある資格の報奨金額を高く設定するなどして、取得してほしい資格の社内価値を調整しているのかな?
資格手当
上記の「報奨金」は「お祝い一時金」のようなイメージです。一方、「資格手当」は毎月1万円、毎月5万円のように、毎月定額支給をするものです。
会社として「多くの従業員に取得してもらいたい資格」がある場合や、「業務に密接に関連する資格」がある場合には、一時金ではなく、「資格手当」の対象としている会社が多く見受けられます。
特に、社労士資格に関しては、会社の人事部・総務部など、資格と業務内容が関連する部署を対象に、資格手当1万円程度を設定している会社が多い印象を受けます。
なお、「資格を持っているから専門的業務・責任のある業務を任せている」と考えて、『職務給』として資格手当を設定するという考え方もできます。また、「業務に資格(勉強で得た知識・技術)を活用することができ、職務遂行能力が高い」と考えて、『職能給』として資格手当を設定するという考え方もできます。
業務に密接に関わりのある資格であれば、『職務給』や『職能給』的な位置付けで資格手当を設定することもできるね!
受験費用負担
その他にも、『受験料を会社が負担する』という取り扱いをする会社もあります。
資格手当の対象となるか、その他会社独自の制度があるか等、ご自身の会社のルール(就業規則等)を確認し、事前に申請が必要であれば早めに行い、できる限り勉強に専念しましょう。
※社会保険労務士になれば、就業規則作成・変更といった業務も行います。ご自身がルールを「読む」「守る」ができないとなると、後に「作る」「他の従業員に守らせる」ことは難しいかもしれません(笑)
その他の社会保険労務士資格関連の記事
おすすめの勉強方法
労働者のリスキリング、資格取得支援、資格手当の創設など、会社独自の制度を用いて、従業員のスキルアップやキャリアアップ、能力向上を促す傾向は強まってきているのではないでしょうか。
「資格手当がもらえるなら社労士ちょこっと勉強してみようかな」など気軽に勉強を始めるきっかけにもなりそうな気がして、社労士仲間が増える兆しが見えて、少し嬉しいような…
そこで、資格取得支援や資格手当が支給されるのであれば、少しお金をかけてでも、独学ではなく通信講座を使って、効率よく最短合格を目指すことが望ましいかもしれません。(独学で何年も勉強を継続するのはかなり大変なので…)
本ブログでは、以下、資格の大原の「社労士24」をお勧めしています!
引用元:資格の大原HP
『資格の大原』の『社労士24』は、インプット講義が全科目24時間で完結するというWeb通信講義です。
科目・項目ごとに3分〜15分の動画に区切られているので、スキマ時間、通勤通学の電車内など、好きな時に気になる箇所をいつでも何度でも講義が見られる・聞けるもので、本当におすすめです!
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
今回は社労士試験の受験を検討される皆さんが気になるであろう「資格手当ってもらえるの?」という部分について、労働新聞の最新記事よりご紹介をさせていただきました。
社労士受験を検討している方の後押しができればいいなと思います。