心理的負荷による精神障害の認定基準②
問題
社労士試験の過去問から抜粋した一問一答形式の問題です。
正しければ「○」、誤りであれば「×」で解答を考えてみてください。
解答・解説
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正解 → 「×」
誤った記述です。
心理的負荷の評価は「強」「中」「弱」の三段階評価です。そのほかの記述は正しいです。
厚生労働省労働基準局通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」により、精神障害の認定要件については、以下のように示されています。
精神障害の認定要件以下の全ての要件を満たす対象疾病を、業務上の疾病(労災)として認定します。
- 対象疾病を発病していること。
- 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
- 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」と「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」は、いずれも出題頻度の高い論点です!
過去問でしっかりと押さえておこう!
関連問題として、次の問題も解いてみましょう。
心理的負荷による精神障害の認定基準①心理的負荷による精神障害の認定基準③心理的負荷による精神障害の認定基準④心理的負荷による精神障害の認定基準⑤心理的負荷による精神障害の認定基準⑥心理的負荷による精神障害の認定基準について(R5.9.1基発0901第2号)(抜粋)第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
上記第2の認定要件のうち、2の「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」とは、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を発病させるおそれのある強い心理的負荷であると認められることをいう。
このため、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、別表1「業務による心理的負荷評価表」(以下「別表1」という。)を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分する。
なお、別表1においては、業務による強い心理的負荷が認められるものを心理的負荷の総合評価が「強」と表記し、業務による強い心理的負荷が認められないものを「中」又は「弱」と表記している。「弱」は日常的に経験するものであって一般的に弱い心理的負荷しか認められないもの、「中」は経験の頻度は様々であって「弱」よりは心理的負荷があるものの強い心理的負荷とは認められないものをいう。
認定基準に関する詳細は、次の資料『心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について(R5.9.1基発0901第2号)』をご確認ください。
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H23.12.26基発1226第1号、R2.5.29基発0529第1号、R2.8.21基発0821第4号、R5.9.1基発0901第2号
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